外国人専門家が住むためのアパートを購入する場合、外国人専門家との労働契約書には会社が給与(家賃を含めない)を支給し、ベトナム滞在中の住むところをアレンジすると記載するなら、会社が購入したアパートを償却し、法人税の課税所得の確定際に損金として認められる。又、外国人専門家の個人所得税の課税所得は個人所得税法及び各ガイダンスに基づき確定される。